会社「こっちの経路のほうが少し安いから変えといたよ」乗り換え4回、所要時間2時間10分!会社の経費節約が物議!
あなたの通勤時間はどのくらいまで許容できるでしょうか。そして、何回くらいまで乗り換えは我慢できるでしょう。とある会社の人事の判断がヤバいと話題になっています。
わい「通勤経路これです」 乗り換え2回、所要時間1時間30分
会社「こっちのほうが少し安いから変えといたで〜」 乗り換え4回、所要時間2時間10分 ???? こんな経路で通勤してる人が一人でも存在するのかな。 人事さんはこの経路で一度通勤してみてほしい。 — かんざき (@hiyuuma) April 13, 2023
話題となっているのは投稿主さんの会社の人事。
投稿主さんは自身の通勤経路として、乗り換え2回、所要時間1時間半の経路を会社に提出しました。
するとその後「こっちの方が少し安いから(経路)変えておいたよ」と会社から連絡が。
その内容は乗り換えが4回、所要時間が2時間10分かかるものだったのです。
「人事の人が一度この経路で通勤してみてほしい」とツイートを締めくくります。
この投稿には「経費を抑えたいのはわかるけど40分差でこれはひどい」「法的にはどちらが勝つんだろ」「一回突き返してみるのもありかも?」「ベンチャーではあることだね」などさまざまなコメントが集まっています。
通勤時間がほとんど変わらないのに高い方で申請していれば注意されるかもしれませんが、40分も所要時間が違うのに遠い方で言われるのはさすがにひどいですね。コメントにもありましたが、法的にはどうなのでしょうか。気になるところではありますね。
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法上は会社が規定した経路でかならずしも通勤しないといけないという規定はありません。また通勤途上災害に関する労災保険法上の規定にも「合理的経路」としての規定しかなく、就業規則などで「会社が指定する経路」としていても上位法である関連諸法令に規定がない以上、指定されない経路で通勤したからと言って通勤途上災害が認められないわけではありません。
通勤交通費の支給が減額されることについては、通勤交通費は特段必ず支給しなければならないという法的根拠はない(個人の生活に依存しすべてに同額支給されるものではない)ため、会社の規定する通勤手当の規則に基づいて実態よりも安かったとしても仕方ありません。
以上から、会社が規定に基づいて所要時間を要する安価な経路に対する交通費を支給していても、必ずしもその経路で通勤しなければいけないわけではなく、その経路が乗り換えが少ない、時間が短いなどの合理的根拠があるのですから、その経路選択して差額を自己負担して通勤しても支障がないとみられます。
「会社の指定する経路で通勤してもらわないと通勤途上災害上も問題だ!」などという人事が多いですが、法的根拠は見当たりません。 -
私の3社目の企業はこのような毎月2-300円の違いをチェックするために1000万円の給料で総務要員を雇ってました。笑